むち打ちでMRI異常なしでも後遺障害の認定を受けるレシピ

むち打ちの慰謝料はいくらが妥当か

むち打ちの慰謝料はいくらが妥当か

私、片山はつくづく思うのです。「むち打ち」なんて言葉があるから「先生、どうやらむち打ちのようなのですが...」「あぁ、そうですか、むち打ちですか。むち打ちはMRI画像等でも確認できませんので、まぁ、安静にして、時間が一番のお薬ですよ」なんてことになるのです。

この会話は、「むち打ち」=「心因的(精神的)」なものという固定観念、先入観が事態を悪化させているもっとも多い流れだといえます。

しかし、交通事故に遭って、首や腕、あるいは手が痛い(疼痛)、もしくは痺れるという場合は、だいたいにおいて「むち打ち」だといっていいでしょう。(ちなみに「むち打ち」という病名はありません)

そのむち打ちの特徴ですが、先にも触れた通り、ほとんどの場合、レントゲンやMRI画像で異常(他覚的所見)が発見できません。実際には、異常があるのですが、それを主治医が見つけられないのです。(むち打ちは時間薬という先入観が邪魔して「見えない」ケースもあるでしょう)

他覚的所見がない場合、(このケースはかなり多いです)むち打ちの慰謝料はいくらが妥当なのか?というお問い合わせが非常に多いので、役に立ちそうなケースを下にご紹介いたしますのでご参考にされて下さい。あくまでも「慰謝料」部分についてですから、勘違いしないようにして下さいね。他覚所見がなかろうと、非該当だろうと、示談する際の賠償金には、慰謝料以外に、休業補償、交通費、治療費等の合計になります。(お見舞金で調整されるケースもあります)

【前提】
過失0、むち打ち(痛み・痺れ)、他覚的所見なし。

Aさん
治療期間:220日(7カ月+10日)
実治療日数:125日

紛セや弁護士に依頼しない場合
「任意保険基準」
7カ月→70.6万円
10日→2.1万円
計72.7万円(が妥当)

紛セや弁護士に依頼した場合
「弁護士(裁判基準)」
7カ月→97万円
10日→2万円
計99万円(が妥当)


Bさん
治療期間:165日(5カ月+15日)
実治療日数:70日

紛セや弁護士に依頼しない場合
「任意保険基準」
5カ月→56.8万円
15日→3.7万円
計60.5万円(が妥当)

紛セや弁護士に依頼した場合
「弁護士(裁判基準)」
5カ月→79万円
15日→5万円
計84万円(が妥当)


Cさん
治療期間:144日(4カ月+24日)
実治療日数:40日

紛セや弁護士に依頼しない場合
「任意保険基準」
4カ月→47.8万円
24日→7.2万円
計55万円
ただし、実治療日数(通院頻度)が少ないため55万円の80%、44万円(が妥当)

紛セや弁護士に依頼した場合
「弁護士(裁判基準)」
4カ月→67万円
24日→9.6万円
計76.6万円
ただし、実治療日数が少ないので76.6万円の90%、68.9万円前後が妥当。(弁護士が交渉するので、減額されるも90%程度には落ち着くと仮定)紛セを活用するデメリットはありません。強いていうなら時間がちょっとだけかかるというくらいのものです。絶対的に紛セを活用されることをおすすめします。


上記ケースに近い場合、上記ケースの数字を参考にすれば大きなズレはないでしょう。上記ケースに自分が近いものがない場合で、かつ、治療期間が確定している方はこちらからお問い合わせください。早ければ24時間以内、遅くとも48時間以内にお答えいたします。