むち打ちでMRI異常なしでも後遺障害の認定を受けるレシピ

交通事故で後遺症になったときの慰謝料

交通事故で後遺症になったときの慰謝料〜保険会社のすっとぼけ

慰謝料と聞くと、あなたはどのようなことを想像しますか?
交通事故で後遺症(後遺障害含む)になった場合、
加害者の契約している保険会社があなたに賠償金を支払います。

主にその内訳は次のとおりです。

1.治療費
2.入院雑費
3.通院費(通院雑費含む)
4.休業損害
5.入通院慰謝料
6.後遺障害慰謝料(後遺障害が認定された場合)
7.逸失利益(後遺障害が認定された場合)

どうやら、私のところに相談に来る多くの人が、
これらすべてをひっくるめて「慰謝料」と考えているようです。
そんなことでは、保険会社の担当者さんにこう思われてしまいます。

「そんなことも知らないのか。この案件は結構金額を削れるかもしれない」

交通事故の慰謝料は賠償金の一部だと理解したうえでトータル金額で考える

治療費は基本的に100%支払われます。
治療費の立て替えをした場合、必ずすべての領収書を大事に保管してきましょう。

入院雑費は、裁判上では、1日あたり1,400円~1,600円程にほぼ定額化されています。
任意保険等は、1,100円の認定がほとんどです。

通院費は、病院から家までの往復に掛かる料金×実通院日数という感じです。
もちろん、常識の範囲内かつ客観的に見て、タクシーが必要だろうと思われる場合は、タクシーの利用も認められますが、ここにこだわるのはやめましょう。必要があれば使うし、そうでなければ使わない。ただ、それだけのことです。

休業損害は、事故前3ヶ月の給与所得額を90日で割り、1日あたりの給料の平均額を算出します。
そして、その金額に事故で休業した日数を掛けるというものです。
自賠責の場合、1日の平均給与額が5,700円を下回る場合は5,700円として 、19,000円を超える場合は19,000円として扱われますのでご注意下さい。

やっと、入通院慰謝料です...
自賠責の基準は、治療期間×4,200円、または実治療日数×2×4,200円のうち少ない方
が認められます。治療期間は、治療中止の場合は7日プラスしたり、長管骨等にギプスを装着している期間は実治療日数に含む、あんま・マッサージ・針・灸・指圧は実治療日数を2倍しないなど、細かな取り決めもあります。

×2ってことは、月に15日間の通院がもっとも効率的?

はい、そのままでは概ね非該当になりますので注意して下さい。
理由は、当サイトに書かれていることをよく読んでくださいね。

後遺障害慰謝料とは、あなたのむち打ちの「後遺症」が「後遺障害」の14級、あるいは12級などに認定された場合に支払われるものです。

自賠基準任意基準裁判基準
12級93万円100万円290万円
14級32万円40万円110万円

どちらも任意基準と裁判基準では、この時点で3倍弱のひらきがあるのが恐ろしいところです。(任意基準は推定です)
金額的に賠償金の大きな部分を占めますので、十分な注意が必要な項目です。
多くの保険会社は、すっとぼけて、はじめに最低金額を提示してきたりしますので、何も知らない人は、本当に気をつけてくださいね。

逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故被害者が、仮に、後遺症がなければ、得られたであろう利益のことをいいます。多少ややこしいので、詳しくは別ページでご説明しますが、たとえば、後遺障害等級14級の交通事故被害者は、労働能力が5%低下したため、今後得られる所得収入も、後遺障害(後遺症)がない場合と比較して、5%低下したと考えられています。その部分を「逸失利益」として、お支払いしますよという趣旨です。

ただし、この部分はケースバイケースで、3%だったり4%になることもあります。これも後遺障害慰謝料と同じく賠償金のかなり大きな部分を占めますので、ごまかされたり、勘違いしたり、すっとぼけられたりしないように十分な注意が必要です。

以上、ざっと駆け足でのご説明になりましたが、(きっと)みなさんが想像していた交通事故の慰謝料とは、これらをひっくるめた総額のことなのです。

みなさんが想像する交通事故の慰謝料(賠償金)について、もっとも重要なことは上記のような細部を知ったうえで、「賠償金のトータル金額を増額すること」にあります。

また、こういうことを知っておくだけで、保険会社がすっとぼけて提示した金額に対して、冷静にこう言えるのです。

「内訳をお願いします」

保険会社が提示してくる金額に「なんとなく納得」したり、保険会社の担当者さんが言ってくる「こういう決まり」に騙されると、行き着く先は「泣き寝入り」という終着駅なのです。

絶対に泣き寝入りはしない