むち打ちでMRI異常なしでも後遺障害の認定を受けるレシピ

非該当の理由

後遺障害・非該当の理由

むち打ちで後遺障害を申請し、非該当になった場合、相手の言い分、非該当の理由は主に
次のとおりです。

後遺障害非該当・相手の言い分

「他覚的に裏付ける医学的所見に乏しい」
「自覚症状を裏付ける客観的な所見に乏しい」
「将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」
「画像上は外傷性の異常所見は認められず」
「事故受傷との相当因果関係は認め難い」
というものです。

後遺障害が非該当だったときの真の理由

むち打ちで他覚的所見がなくても14級に認定されている人たちがいます。
まずは、それを知って下さい。
12級は他覚的所見があり、かつそれを医学的に証明+事故との因果関係です。
他覚的所見もなく、医学的説明もできないような治療内容+自覚症状のみだと、
当然それは非該当となります。
ここで12級と非該当のあいだにある「14級」という存在がどのようなものなのか
ということを考えないことが非該当の真の理由なのかもしれません。

想定できるのだから対策を打って然るべき

後遺障害を申請(審査)して、非該当とされるときの理由は概ね想定できるはずです。
たとえば、先にも述べたように
「他覚的に裏付ける医学的所見に乏しい」
「自覚症状を裏付ける客観的な所見に乏しい」
「将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」
「画像上は外傷性の異常所見は認めれれず」
「事故受傷との相当因果関係は認め難い」
というものです。
他覚的所見がない場合、せめてこれらの断り文句を回避するべく対策を打つことを考え
なければ、あなたは非該当予備軍ということになってしまいます。

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