カルテの誤解
カルテの誤解〜後遺障害認定の大事な材料
あなたが「痛い」と言えば医師はカルテに記載するか?
(毎回は)記載しないでしょう。仮に「痛い」と言って「痛みあり」とか、記載されても後遺障害には、ほぼ無意味であるといっていいでしょう。
もしかしたら、はじめからたいして記載していないかもしれません。医師によっては、患者の発言内容まで非常に細かく書く場合もあります。しかし、ほとんど何も書かない、略語のみ記載する医師もいます。そもそも、こちらが伝えたことがすべてカルテに記載されているという考えが大きな勘違いです。
ちなみに私は、「ブロック注射」だったにも関わらず、カルテには「トリガーポイント」と記載されていて(後に確認済み)それを知ったときは驚きました。「病院と保険会社は持ちつ持たれつの関係」ということは分かりますが、私はそれが後々不利になることも知っていましたので、以後(2ヶ月目あたり)すべて「◯◯ブロック注射」と記載してもらいました。
医師+カルテというのは、それだけでものすごく信頼できて、専門用語などで事細かに記載・記録されているように思うかもしれませんが、それはほとんどの場合、勘違いだといっていいでしょう。
また、あなたが受傷直後の通院から、右手と右足が痛い・痺れると主治医に訴えていたとします。当然、カルテに書いてくれているだろうと考えるわけですが、主治医はこれといって、書いておらず、後遺障害診断書を書いてもらう際、「右足」のことはまったくどこにも書いていないということは、よくある話です。
「えっ?おれの右足の症状や治療内容のことは?えっ?なんでないの?」
そして、あなたはそのときになって、ようやく非該当への危機感から主治医に問いただします。
「先生!なぜ、私の右足の痛みや痺れのことがまったく書かれていないのですか!」
もう、その時点で主治医はあなたの右足のことについて、後遺障害診断書に記載できないのです。
なぜだか、分かりますか?
その前の段階(カルテ)で、あなたの右足の症状や治療について、細かくカルテに記載していなかったので、細かく書こうと思っても、書けないからです。
これは、本当によくあるパターンなのです。
そうならないためには...続きを読む