むち打ちでMRI異常なしでも後遺障害の認定を受けるレシピ

MRIと認定の関係

MRIと後遺障害認定の関係

MRIで異常が発見されたからといって、必ずしも後遺障害の14級(または12級)に認定
されるわけではありません。

むち打ち被害者「勘違い」の先にあるのは「非該当」

そもそも、14級・12級・非該当の違いはどうなっているか確認してみましょう。

ここで説明する14級と12級の違いとは、神経系統の障害の事で14級9号と12級13号の違いについて説明します。(神経症状の場合「13級」はありません)

14級の認定条件

14級9号の認定基準は「局部に神経症状を残すもの」とあり、労働に差し支えないが、医学的に可能な神経系統又は精神の障害に関わる所見が認められるもの。

「医学的に推察・説明できるもの」MRIなどで他覚的所見がなくても、症状が神経学的検査で医学的に推測可能な場合、治療形態や治療経過を勘案して14級を認めています。(もちろん全てではありません)

簡単にいうと、「他覚的所見は一切ないが、本人の自覚症状と各検査(腱反射など)や医師の診断、通院実績や治療内容(ブロック注射など)を勘案すると、まぁ整合性はあるみたいだから認めましょう」というような感じです。

12級の認定条件

12級13号の認定基準は「局部に頑固な神経症状を残すもの」
すなわち、症状が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明できなければなりません。

もちろん、「他覚的所見」というのはMRIのことだけではありません。簡単に言うと、「14級と違って、いくら整合性があろうとも、他覚的所見がなければ12級は認められませんよ。そんなにあまくないですよ」という感じです。

非該当〜あなたの後遺症が後遺障害として認められないケース

これには、いくつもの理由(というか、逆に認定できる材料が乏しすぎる)がありますが、中でも、多いのは、「通院実績が乏しい」「自覚症状に一貫性がない」「他覚的所見がない」「整合性がない」それらはつまり、「説明がつかない」というパターンです。

「そんなに痛いと主張しているわりには毎月ぴったり15日だね」「受傷(事故)まもない頃は肩が痛いと言っていたのに、3ヶ月あたりから腰が痺れる?」「MRI検査すら受けていない」「ジャクソンテストやスパーリングテストのような誘発テストは陽性だが、腱反射や針筋電図などの詐病不可のものは一切異常なし」「提出書類が足りない」(書類はそのまま流れて、はい、非該当)まぁ、簡単に言うと「ツッコミどころ満載」ということです。

だからこそ、あらかじめ「ツッコミどころをいかにつぶしておけるか」という作業は非常に大切になってくるのです。