交通事故の慰謝料に相場はあるのか?
交通事故の慰謝料に相場はあるのか?
交通事故に限らず、「慰謝料」という言葉には、なにかこう積年の恨みといいますか、
ツライ思い(実際にツライのですが...)をされたすべてのエネルギーの矢印がここに
向いているような気がして、正直、あまり良いイメージがありませんよね...
また、慰謝料の相場や事例、増額のことばかり考えている自分を少し冷静に考えたとき、
気落ちしてしまうことも少なくありません。(なんでこんな目に遭わないといけないのかと...)
しかし、気落ちすることはありません。
そこであなたが気落ちしてしまうと、保険会社の思う壺なのです。
実際に痛みやしびれがあるにもかかわらずヤブ医者にはロクに検査もしてもらえず、
「時間薬」だと言われ、保険会社や職場の人たちからはハナから「仮病扱い」ここで
あなたが気落ちしてしまうと、確実に物事がマイナスの方向(すずめの涙の示談金額)
に進むということは火を見るよりも明らかです。
すでにここまでであなたは散々な目に遭っているはずです。
だから、せめて妥当な賠償金(慰謝料や休業損害を含む総額)を勝ち取るべきなのです。
そのためには、相場(事例・判例)を知ることが大切なのです。
片山のところには日々、「私の慰謝料は妥当ですか?」「交通事故の慰謝料に相場は
あるのでしょうか?」この類のご質問、お問い合わせが後を絶ちません。
まず、このときにみなさんがおっしゃっている「慰謝料」とは、ほとんどの場合、
交通事故で被害を受けたことにより保険会社から支払われる「賠償金の総額」のこと
だと思いますが、実際に慰謝料部分は、後遺障害なし(非該当)の場合、あなたの口座
に振り込まれる金額の大きな部分を占め、また、モメる部分でもあります。
今回はその(厳密にいう)慰謝料部分が妥当な金額かどうかを中心に見ていきましょう。
「慰謝料」だけじゃない!交通事故被害者が支払ってもらうべき項目
(後遺障害なし)
1.治療費
2.入院雑費
3.通院費(通院雑費含む)
4.休業損害(必要性を認めた場合)
5.入通院慰謝料
(後遺障害あり)
1.治療費
2.入院雑費
3.通院費(通院雑費含む)
4.休業損害(必要性を認めた場合)
5.入通院慰謝料
6.後遺障害慰謝料
7.逸失利益
ここまではよろしいでしょうか?
項目についてよく分からない人は、交通事故で後遺症になったときの慰謝料をご覧下さい。
正しい交通事故の慰謝料を知っておこう!
ここでは、通院慰謝料等を含め、「妥当な賠償金」をご紹介しておりますので、あなたの
通院期間や後遺障害の有無など、もっとも近いケースをみたとき、金額が大きくかけ離れて
いる場合、「ん?自分が保険会社から提示されている金額はおかしいぞ」と疑って下さい。
また、治療費や通院にかかった交通費などについては(常識の範囲を超えるタクシー利用
等がない限り)基本的に100%認められる部分ですので、モメることも少なく、ここでは
省略します。
【事例1】
通院期間230日・実治療日数130日(後遺障害なし)
保険会社からの提示された慰謝料(部分)700,000円
知っておこう!交通事故慰謝料の基準と計算方法でもご紹介していますが、230日は
7ヶ月と20日なので、任意保険基準で740,700円となります。
よって、この金額は保険会社が提示してくる金額としては「ちょっと少ない程度」です。
交通事故紛争処理センター等の利用によって、弁護士基準(赤い本)に照らし合わせて
考えた場合、この74万円は100万円になります。
※必ずしも100万円支払ってもらえるという意味ではありません。
【事例2】
通院期間70日・実治療日数33日(後遺障害なし)
保険会社からの提示された慰謝料(部分)277,200円
これは自賠責の範囲でおさまる事例です。
ピッタリの計算ですね。
70日>33日×2=66日×4,200円=277,200円
この方は完治され、ご自身でも納得しての示談となり、良かったですね。
終始、保険会社の担当者も親切・丁寧だったそうです。
【事例3】
通院期間372日・実治療日数229日(後遺障害14級9号)
保険会社からの提示された金額(一部)
入通院慰謝料969,000円
後遺障害慰謝料400,000円
これは、保険会社の提示金額としては良くあるパターンですね。
騙されてはいけません。
交通事故紛争処理センター等を利用し、しっかり弁護士(裁判)基準で請求しましょう。
もちろん、請求金額が100%認められるとは限りませんが、「まずは弁護士基準での請求」
が基本です。
そうすると、入通院慰謝料は1,194,000円になり、後遺障害慰謝料は1,100,000円です。
保険会社からの提示金額の一部である「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」の合計は
1,369,000円ですが、妥当な請求金額は2,294,000円となり、請求金額ベースで
925,000円の増額になるのです。
もちろん、弁護士(裁判)基準は交通事故紛争処理センターを利用するのか、弁護士特約でも
付いている保険に自身が加入していなければ、基本的にはあなたがいきなり弁護士基準で
請求しても保険会社は認めません。
しかし、交通事故紛争処理センターは無料で利用でき、かつ、保険会社の提示額は案外
あっけなく増額されたりします。
そういう「ちょっとしたコツ」を知らないだけで事例3の場合、925,000円損します。
事例3の場合、「後遺障害14級」ですから、これに逸失利益が加わりますので、差額は
もっと大きなものになりますのでご注意下さい。
なんだかややこしくて自分には無理そうだ...
でも、泣き寝入りしたくないし、保険会社にいいようにされるのも嫌だ...