むち打ちでMRI異常なしでも後遺障害の認定を受けるレシピ

交通事故慰謝料テストのポイント

交通事故慰謝料テストのポイント

はーい、みなさーん、今から交通事故慰謝料テストのポイントを教えますよー。
人の「記憶」は曖昧なものですし、頭のメモリも消費するので、効率が悪い!
ちゃんと、先生が言ったことをノートに「記録」として残しておくんですよー。
あっ、今はスマホがありますから、スマホにあるメモ帳機能やアプリなんかに
記録してもいいですね〜。
本当に便利な世の中になったものです。

タイム・イズ・マネーということで、サクサク進めていきますから、
皆さんもしっかりとついて来てくださいねー。

はい、では、端っこのあなたから!
交通事故の賠償問題において、大切なことを1つずつ言ってみて下さい。
あなたが答えたら、次は後ろの席のあなたね。

はい、どうぞ。

「通院実績」

はい、通院実績ね。
これは賠償問題において非常に重要な要素になってきます。
どれだけあなたが「痛い」「痺れる」と主張したところで通院実績が1週間に1回、
1ヶ月に4回程度では、通るものも通らなくなります。

しかし、逆に、ある程度の通院実績があれば、いくらモラルなき保険会社の担当者
でもその通院実績をもみ消すことはできませんね。
また、「通院実績」というのは、その記録を見た人に対し、客観的事実として
「この人は、週に◯回を7ヶ月も継続したのか。こりゃあ、大変だっただろうなぁ」
とか、
「これだけの治療期間、あるいは、頻度で通院したということであれば、
それなりに主治医がその症状を認めたということだ」などという、賠償問題においては
非常に強い武器になります。

はい、ここ、テストにでますよー。

通院実績は交通事故慰謝料(トータルの賠償金)を増額させるうえで、
トップスリーに入る、重要項目である。

はい、では次のひとー。

「主治医とのコミュニケーション」

おぉー、いいですね〜。

「主治医とのコミュニケーション」これは非常に重要なことです。
何故なら、「後遺症」は「後遺障害」として認められなければ、
いくらあなたが「痛い」「痺れる」と言ったところで、通常の「入通院慰謝料」
以外は出ませんね。
しかし、後遺障害認定の申請をし、「後遺症」が「後遺障害」として認定されれば、
扱いは全然違うんですね。

まず、認定された時点で通常の「入通院慰謝料」とは別に「後遺障害慰謝料」という
ものが支払われます。
それに「逸失利益」というものも、請求できるし、支払われるわけです。

その後遺障害の認定に必要不可欠なのが、主治医に書いてもらう「後遺障害診断書」です。
はい、先生、今から大事なことを言うから、ちゃんとノートに書いておくんですよー。

ここ、テストにでますからねー。

他のことがすべてうまくいっていたとしても、後遺障害診断書がなければすべては水の泡。そして、この後遺障害診断書の書き方を知らない医師は驚くほど多いのです。何がなんでも、ちゃんとした「後遺障害診断書」を書いてもらって下さい!

「先生!主治医に後遺障害診断書を書いてもらう時期はいつ頃なのですか?」

はい、良い質問ですねー。
これはですね、概ね、症状固定間近です。
ですので、通院を始めて2〜3ヶ月しか経っていない人は、
今からそんなに神経質にならなくても大丈夫ですよー。

6ヶ月(180日)経過しても、完治しない。
これ以上、治療を継続しても良くも悪くもならない状態。
じゃあ、あとは後遺障害の申請をしましょう。
私が後遺障害診断書を書きますから、という流れです。

たまに4ヶ月や5ヶ月で後遺障害診断書を書いてくれようとする病院の先生が
おりますが、「他覚的所見なし」の場合、概ね、最低6ヶ月の通院実績は必要ですから、
覚えておいてくださいねー。

はい、ここも線を引いておいてくださいねー。

後遺障害認定の申請は、最低180日間の通院実績が必要になります。

ですから、完治していないにもかかわらず、4〜5ヶ月程度で治療を

打ち切られないように注意してくださいね〜。

保険会社の担当者は、あなたの治療期間が180日間の通院実績の前(例えば4〜5ヶ月程度)
何気ない顔して、こう言ってくるかもしれません。

「あとは後遺症(後遺障害)を申請していただいて...」

ダメダメ、ダメですよ〜(他覚的所見なし)の場合、180日間未満で後遺障害の
申請をしても、それが原因で、まず、即却下されますよ〜。
だまされないでくださいねー。
「非該当」の通知には「180日に満たないため」などと書かれません。
そのため、被害者は理由も分からず、保険会社はしめしめ。
「そうですかぁ、非該当でしたかぁ、それは仕方ありませんね」などと
言いながら、示談交渉クロージングにかかるわけです。

後遺障害認定に絶対必要になる「後遺障害診断書」、
これは、主治医とのコミュニケーションが非常に重要になります。

はい、次のひとー。

「えーっと、保険会社や主治医に対し、言葉に気をつける」

おぉー素晴らしい!
はい、それも非常に重要な要素となってきます。
分かりやすく一例を挙げますねー。

主治医があなたにこう聞きます。

「ご自身が感じる症状としてはどんな感じですか?」

Aさんはこう言います。

「首が痛いです。あと、頭痛とかもひどくて...あと、ちょっと力が入らないときがあります」

はーい、こんな答え方はいけませんよー。
こんな受け答えしていては、「時間が一番のお薬です」なんて言われかねませんから
ご注意ください。

一方、Bさんは、こう言いました。

「首の付け根から肩にかけての痺れがひどく、お風呂に入ってシャワーを浴びたりするときも、シャワーから出たお湯が皮膚に触れる瞬間、ビリビリと痺れて痛むため、事故後はシャワーを控えるようになりました。また、私は料理が好きで事故前はよく料理を作り、野菜を切るときなんかも、千切り等をしていましたが、今は千切りができなくなりました。なんとか、ざく切りならできるのですが...」

Bさんの話を聞いて、主治医は「ふむふむ」となり、もう少し詳しく話を聞いてみよう、
じゃあ、次はこんな検査をしていこう、何か原因があるはずだ!と、原因を追求しようとする、
あるいは、治療や検査に積極性を示してくれるケースが多いので、Bさんのはただの一例に
すぎませんが、みなさんも「より具体的に」「より切実に」「より正確に」
主治医に伝えることを意識してくださいねー。

はい、先生、今からとても大事なことを言いますから、
よく注意して聞いてくださいねー。

主治医が治療に積極性を示さず、「時間薬」だなんて言われたり、後遺障害認定に必要なひととおりの神経学的検査を行ってくれない原因は、患者側が日頃から主治医に伝える言葉、あるいはその伝え方にほとんどの原因があると考えるくらいの心構えで治療に臨むことが大切ですよー。

はーい、今日はここまでー。
今回の講義のように、「知っておくべき必要不可欠なポイント」が誰にでも
分かりやすく、読みやすくまとめられているものが先生がおすすめするマニュアルに
なりますから、まだ購入していない交通事故被害者の方々は是非ともご購入をおすすめ
します。

負うべきリスク(お金と時間)を負って、あなたの交通事故慰謝料を最大化してください。

これがあれば保険会社なんて怖くありません。

購入にまでに至らない方であってもなんとか良い結果となってほしいです。交通事故慰謝料について説明されているサイトがありました。参考程度に下記もどうぞ。また、交通事故に強い弁護士が多数掲載されています。
交通事故慰謝料協会 | 妥当な慰謝料を弁護士に相談!