後遺障害とは
後遺障害について〜賠償金(慰謝料)増額の最重要項目
後遺障害とは厳密にはどういう状態を指すのでしょうか?
あなたのむち打ちが長引いてしまったときは、約半年の治療が経過したところを境に後遺障害というものを申請することになります。
後遺障害とは
- 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、
- 将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定)
- 交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、
- その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、
- 労働能力の喪失(または低下)を伴い、
- その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
のことを指します。ここでご説明したいことは、後遺症と後遺障害は混同されがちですが、違うということです。後遺障害も後遺症のくくりの中に入っていて、後遺症の中でも、上記6つの条件を満たせば、それは「後遺障害」つまり、「後遺症の内、等級として認定されるもの」ということになります。
こんなイメージです。
後遺障害の認定の鍵となる後遺障害診断書
むち打ちで他覚的所見なしということになると、後遺障害が認定されるか否かは、後遺障害診断書にかかっているといっても過言ではないでしょう。
後遺障害認定までの大まかな流れ
交通事故で受傷。
すぐにレントゲンとMRI検査を受けて下さい。
必要に応じて、後遺障害申請までに再度MRI検査を受けることもあります。万が一、救急搬送された病院で事故当日にMRI検査を受けていない場合は、後日改めてなるべく早い段階でMRI検査を受けるようにして下さい。
事故による入院がなかった場合、翌日から通院生活がスタートします。事故から3ヶ月を区切りに保険会社の担当者から「そろそろどうですか?」という趣旨の電話連絡があります。(ない人もいます)このとき、まだ痛みや痺れがある場合、「まだ痛いから通院させてほしい」旨を担当者に伝えて下さい。
この際の注意点は、あまりしゃべらないことです。「ご自身としてはどうですか?少しは緩和したように感じますか?」など聞いてくる場合がありますが、基本的に「まだ痛い」以外は口にしない方が無難です。
「まだ痛いです。同意書をご提出していると思いますので、詳しいことは直接医師に確認して下さい。私はシロートですし・・・」というような感じです。
事故から6ヶ月を区切りに再度、保険会社の担当者から電話が入ります。「事故から半年になります。あとは後遺障害を申請して下さい」主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、(被害者請求であれば)自分で申請します。
(被害者請求であれば)申請から約40日前後で通知が届きます。等級が認定され、その等級に異議がない場合、ここから保険会社との示談交渉が始まります。このとき、保険会社は最低の金額を提示してくる場合がほとんどですので、そこでは示談しないようにして下さい。
残念ながら、非該当だった場合は、異議申し立てをするか、あきらめるかのどちらかになります。なお、示談交渉と聞くと、シロートがプロと交渉しても勝てないのではないかと思うかもしれませんが、まったくそんなことはありません。
保険会社が納得するプロセスをたどれば、ある程度決まった金額(納得できる金額)が提示され、支払われます。
たとえば、弁護士に依頼(交通事故紛争処理センター含む)せずに、いわゆる「裁判基準」を主張してもそれは通りません。
また、「裁判基準」の請求を相手が承諾した場合であっても、「本当に裁判をすれば弁護士費用がかかる。だから、この金額から(裁判をしたと想定して)弁護士に依頼したときにかかる一般的な金額を差し引かせてほしい!」などと主張してくることもあります。
いやはや、さすがに毎日示談交渉しているだけあります。
※あなたと保険会社が示談について「紛争」をしているから「交通事故紛争処理センター」を使うわけですから、あなたと保険会社は紛争している必要があります。このときの「紛争」とは「提示額に納得がいかない旨を保険会社に伝える」ことです。「伝える」方法は「書面による通知」がベストです。
書面って、どういう内容を書けばいいの?
という人はこちらをご覧下さい。
「交通事故紛争処理センター予約時の注意点」